規約

志津地区青少年育成住民会議会則

(名称及び事務局)

第1条

(1) この会は、志津地区青少年育成住民会議と称する。

(2) この会は、事務局を事務局長宅に置く。

(目的)

第2条

(1) この会は、地域住民が相互に連携協力し、青少年の健全な育成と非行防止、福祉を図るため研究並びに協議を行い地域ぐるみ活動を伸長させることを目的とする。

(事業)

(1) この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

   (1) 青少年の保護育成、思想の啓発に関する諸活動

   (2) 家庭を健全にするための諸活動

   (3) 青少年をとりまく不良環境を排除し、健全な環境づくりに努力する諸活動

   (4) 青少年を体育、レクリェーション等、健全な青少年団体グループに参加させるための諸活動

   (5) 青少年関係機関、団体と連絡、調整及び協力等に関する諸活動

   (6) その他、青少年の非行及び事故を防止、福祉を保護するための諸活動

(組織)

(1) この会は、青少年の問題について深い理解と情熱をもつ地域住民と、地域において青少年の育成に指導的立場にある者等をもって組織する。

(2) この会は、必要に応じ、地区内を中学校通学区域を単位とする数個の支会に区分することができる。

(役員)

(1) この会に次の役員を置く。

   (1) 会長     1名

   (2) 副会長    若干名

   (3) 事務局長   1名

   (4) 事務局次長  若干名

   (5) 会計     2名

   (6) 幹事     若干名

   (7) 監査     2名

(2) 役員の任期は2年とし再任を妨げない。ただし補欠による任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条

(1) この会の会議は、総会、運営委員会とする。

(2) 総会は、毎年1回以上会長が招集し、次の事項を議決又は承認する。

   (1) 事業計画及び予算

   (2) 事業報告及び決算

   (3) 会則の改正

   (4) 役員の選任

   (5) その他運営委員会が必要と認めた事項

(3) 運営委員会は、第4条(1)の各種団体代表者及び第5条の役員をもって構成しこの会の運営にあたる。

(4) 運営委員会は会長が招集する。

(経費及び会計年度)

第7条

(1) この会の経費は助成金及びその他の収入をもって当たる。

(2) 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(補則)

第8条

(1) この会則の施行について必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。

 付則

(1) 第5条2項の規定にかかわらず、昭和57年10月2日の結成総会で選任された役員の任期は、昭和58年3月31日までとする。

(2) この会則は昭和57年10月2日から施行する。

(3) 第5条1項4「書記」を事務局次長に、平成4年5月17日定期総会にて改定。

(4) 第5条1項5運営委員を役員より削除。

      第6条3項の条文を一部、平成9年5月25日定期総会にて改定。

(5) 第5条1項6「幹事」を追加し、同条6「監査」を7に、平成21年5月10日定期総会にて改定。

 

組織

佐倉市公式ウェブサイト
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